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有給休暇=正社員だけ?いえ、パートでも“取っていい”んです

経営者である私が言うのもなんですが、パートさんも有給休暇がとれます。与えられた権利なので、遠慮なく使ってください。

🏁「パートは有給なんて関係ない」と思っていませんか?

「正社員じゃないから有給なんて関係ない」
「子どもが熱を出したけど、パートだから休んだら迷惑かも…」

そんなふうに感じたことはありませんか?

実はそれ、完全な誤解です。
有給休暇は、正社員だけでなく、**パートやアルバイトにも法律で認められた“権利”**です。

しかし厚生労働省の調査によると、パートタイム労働者の有給取得率は わずか44.6%(令和5年版)
半数以上の人が「取れるのに、取っていない」現状があります。

この記事では、
「なぜパートにも有給があるのか」
「何日もらえるのか」
「どうやって申請すればいいのか」
を、わかりやすく解説します。


⚖️ 有給休暇は“雇用形態”ではなく“勤務実績”で決まる

有給休暇は、会社の好意ではなく、労働基準法で定められた権利です。

労働基準法第39条には、次のように書かれています。

「6か月間継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤した労働者には、年次有給休暇を与えなければならない」

つまり、「正社員だからもらえる」のではなく、
一定期間働いたすべての人に与えられるものなのです。


📅 週の勤務日数によって、有給の日数は変わります

厚生労働省の定める「年次有給休暇の付与日数」は、勤務日数によって異なります。
以下の表がその目安です👇

週の所定労働日数6か月経過後1年6か月後2年6か月後3年6か月後
5日以上(正社員など)10日11日12日14日
4日勤務7日8日9日10日
3日勤務5日6日6日8日
2日勤務3日4日4日5日
1日勤務1日2日2日2日

(出典:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数」令和5年版)

たとえば週3日勤務のパートさんなら、
6か月勤務後に 5日間の有給休暇 が発生します。


🧩「知らない」ことで損をしている人が多い

厚労省の調査によると、
パート労働者のうち 約35%が「自分に有給制度があるかわからない」 と回答しています。

多くの人が制度を知らず、職場も積極的に説明していないのが現状です。

その結果、
「周りが取っていないから自分も我慢しよう」
「子どもの体調不良で休むのは申し訳ない」
といった“遠慮文化”が根づいてしまっています。

でも、本来それは間違いです。
制度を知ること=自分と家族を守る第一歩 なのです。


👩‍👧 実際のケース:週3勤務の主婦が有給を使えた話

スーパーで週3日勤務を続けている主婦のBさん。
ある日、子どもが熱を出し、仕事を休まざるを得なくなりました。

いつもなら無給で休むところを、同僚が「有給使えるよ」と教えてくれました。
半信半疑で店長に相談すると――
「もちろん取れますよ」と即答。

給与明細には“年休取得”の記載が。
「知らなかっただけで、ずっと損してた」とBさんは話していました。

“休むことへの罪悪感”が消え、
「自分が整ってこそ、家族を守れる」と感じたそうです。


🌱 まとめ:「休むこと」はサボることじゃない

有給休暇は、誰にでも与えられた正当な権利です。
正社員だけでなく、パート・アルバイト・短時間勤務の人も対象。

社会の空気が変わるのを待つのではなく、
まずはあなた自身が「取っていい」と知ることから始めましょう。

「自分が休むことは、家族のためでもある」
その意識が、やがて“休みやすい社会”を作っていきます。


🔍 参考資料


✨まとめメッセージ

あなたが休むことは、サボりではありません。
自分と家族を守る、大切な「働き方の選択」です。

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